よく診察なしで薬のみ処方してくださいという依頼を受けますが
無診察治療(処方)の禁止という決まりがあります。
医師法20条に
医師は、自ら診療しないで治療をし、もしくは診断書、処方箋を交付してはならない
とあります。この規定に違反した場合50万以下の罰金という刑罰も定められております。保険診療は国が定めたルールに従っていかなければなりません。
確かに症状が安定しており同じ薬でいいから、とおっしゃられる気持ちは分かるのですが違反した場合、今後のクリニックの運営にも関わってきますのでご遠慮ください。
ただし、例外がないわけではなくて、患者様の事情でどうしても診察にこれないこともありますので、その場合は家族に病状を聞いたうえでの処方箋の発行は認められております。